時間外・休日労働に関する協定届(36協定)
労働者へ法定の労働時間を超えて労働(法定時間外労働)させる場合、または法定の休日に労働(法定休日労働)させる場合、あらかじめ労使で書面による協定を締結し、所轄労働基準監督署長へ届出することが義務づけられています。
また、36協定の締結にあたっては、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がない場合は、労働者の過半数を代表する者(過半数代表者)を選出し、労働者側の締結当事者としなければなりません。
■過半数代表者になることができる労働者の要件
・労働基準法第41条第2号に規定する管理監督者でないこと
→管理監督者とは、一般的には部長、工場長など、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある人が該当します。
■正しい選出手続き
・36協定を締結する目的にて過半数代表者を選出することを明らかにした上、投票、挙手などにより選出すること。
→この他、労働者の話し合いや持ち回り決議も考えられます。いずれにせよ、労働者の過半数がその過半数代表者の選任を支持していることが明確となる民主的な手続きがとられていることが求められています。会社の代表者などが特定の労働者を指名した場合など、使用者の意向によって労働者が選出された場合、その36協定は無効なものとなります。なお、選任の手続きは、パートタイマーやアルバイトの労働者なども含めて行います。
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労働基準法
(時間外及び休日の労働)
第三十六条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、一日について二時間を超えてはならない。
2 厚生労働大臣は、労働時間の延長を適正なものとするため、前項の協定で定める労働時間の延長の限度、当該労働時間の延長に係る割増賃金の率その他の必要な事項について、労働者の福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して基準を定めることができる。
3 第一項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者は、当該協定で労働時間の延長を定めるに当たり、当該協定の内容が前項の基準に適合したものとなるようにしなければならない。
4 行政官庁は、第二項の基準に関し、第一項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。