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パートタイム・有期雇用労働者説明事項 整骨院 整体院

パートタイム・有期雇用労働者説明事項

事業主は、短時間・有期雇用労働者を雇い入れた際、待遇等につき、説明を講じる義務があります。また、短時間・有期雇用労働者から求めがあった場合、待遇の相違の内容や理由などにつき、説明を講じる義務があります。
(短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第14条第1項・第2項)

[短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律]

(事業主が講ずる措置の内容等の説明)
第十四条 事業主は、短時間・有期雇用労働者を雇い入れたときは、速やかに、第八条から前条までの規定により措置を講ずべきこととされている事項(労働基準法第十五条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項及び特定事項を除く。)に関し講ずることとしている措置の内容について、当該短時間・有期雇用労働者に説明しなければならない。
2 事業主は、その雇用する短時間・有期雇用労働者から求めがあったときは、当該短時間・有期雇用労働者と通常の労働者との間の待遇の相違の内容及び理由並びに第六条から前条までの規定により措置を講ずべきこととされている事項に関する決定をするに当たって考慮した事項について、当該短時間・有期雇用労働者に説明しなければならない。
3 事業主は、短時間・有期雇用労働者が前項の求めをしたことを理由として、当該短時間・有期雇用労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。


■説明事項の具体例、説明書(短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第14条第1項に基づく説明書)の作成などにつき、お問合せ下さい。