整骨院、整体院につき、退職後の競業避止義務について、お気軽にお問い合わせ下さい。
■対策
■有効性
■その他
※在職中の競業行為が認められないのは当然として、退職後においても競業避止義務を課すことについては、
労働者の職業選択の自由を侵害することになりかねないなどの理由から、制限的に解されています。
競業避止義務につき、例えば退職時に誓約書の提出を求めても、就業規則に退職時に誓約書を提出する旨の定めがなければ、
退職者は提出する義務はないとも考えられます。よって、採用時、雇い入れ時での対応が重要です。
一方で、競業避止義務は、定めがある、あるいは誓約書の提出があるからといっても、必ずしも有効とは言えません。
労働者の不利益、使用者の利益、社会的利害を踏まえた上で総合的に判断されます。
■就業規則での規定例、誓約書規定例につき、お問い合わせ下さい。